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身体拘束等の適正化のための指針

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1.身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
(1)理念
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当社では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的特徴を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。

(2)身体拘束の原則禁止
サービスの提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止します。

(3)緊急やむを得ない場合の3要件
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則ですが、以下の3つの要件のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。

①切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

2.身体拘束廃止に向けての基本方針
(1)利用者の理解と身体拘束リスクの排除
全ての職員が利用者の身体的・精神的特徴を十分に理解し、身体拘束を誘発するリスクを検討することにより、そのリスクを除くための対策を実施します。

(2)資質の向上
施設長・管理者・リーダー等が率先して施設内外の研修に参加する等、施設全体の知識・技能の資質向上に取り組みます。

(3)緊急やむを得ない身体拘束の取り扱い
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束等適正化委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人・ご家族へ説明し同意を得て行います。また、身体拘束を行った場合は、その状況について経過記録の整備を行い、支援の見直し等により出来るだけ早期の拘束の解除に向けて取り組みます。

(4)身体拘束適正化のための対応
利用者本人及びそのご家族にとってより居心地の良い環境・支援について話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。

3.身体拘束等適正化のための体制
(1)身体拘束等適正化委員会の設置
身体拘束等の適正化を目指すため、代表取締役を委員長とする「身体拘束等適正化委員会」(以下、「委員会」という。)を設置します。

(2)委員会の構成員
代表取締役、管理者、総務課職員、リーダー職(看護職又は介護職)

(3)構成員の役割
招集者:代表取締役又は管理者
記録者:総務課職員

(4)委員会の検討項目
①身体拘束等について報告するための様式の整備
②身体拘束等適正化に向けての現状把握及び改善についての検討
③身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
④身体拘束等発生時の状況等の分析、発生原因、結果等の検証及び当該事例の適正性と適正化策の検討
⑤適正化策を講じた後の、その効果についての検証

(5)委員会の開催
委員会は少なくとも1年に1回以上開催します。なお、必要時は随時開催します。

(6)記録及び周知
委員会での検討内容は、適切に記録、説明、保管するほか、委員会の結果について全ての職員に周知を徹底します。

4.緊急やむを得ず身体拘束を行わざるを得ない場合の対応
<身体拘束に該当する具体的な行為>
①自由に動けないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑨自分の意思で開くことの出来ない居室等に隔離する。

(1)3要件の確認
緊急やむを得ない状況になった場合、委員会を中心として、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスク及び①切迫性②非代替性③一時性の3要件の全てを満たしているかどうかについて検討、確認をします。

(2)要件合致確認及び説明
要件を検討、確認した上で身体拘束を行うことを選択した場合は、身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間又は時間帯、期間、場所、解除に向けた取り組み方法を本人及びご家族等に詳細に説明し、書面で確認を得ます。

(3)記録等
緊急やむを得ず身体拘束を実施した場合、その様子、心身の状況、やむを得なかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録します。また、当該記録を基に拘束の必要性や方法を再検討し解除へ向けて取り組みます。記録は5年間保存し、要望があれば提示できるものとします。

5.身体拘束等適正化のための研修
身体拘束等適正化のため、支援に関わる全ての職員について、新規採用時及び年1回以上身体拘束等の適正化についての研修を実施します。研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、研修概要を記載した記録を作成します。

6.身体拘束等に関する報告
緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合には、身体拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子など)を記録し、委員会で拘束解除に向け3要件の具体的な再検討を行います。

7.利用者等に対する指針の閲覧
本指針は、利用者、ご家族等が閲覧できるように当社ホームページへ掲載します。

附則
この指針は、令和4年4月1日より実施します。

お問い合わせ(つなぐ利府・総務課) TEL 022-253-7573 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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